児童相談所って?

こんにちは😃
APU家族研究会です(^ ^)

本格的な梅雨の時期になり外出しづらい天気が続きますね。これを機におうち時間をさらに充実させるのもいいかも知れないですね!!

 さて、前回は児童虐待防止法についての説明でした。今回は児童虐待防止法や児童福祉法にも関連する「児童相談所」について皆さんと一緒に勉強できたらなと思います!!

実は児童相談所は行政機関として位置づけられているので、児童相談所の職員は地方公務員が担っています。(ちょっとびっくりですよね😳市役所で働いていた公務員の方でも来年度から児童相談所で働くことになった!!ってこともありえるのです。)

 児童相談所は厚生労働省によると「子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもの有する問題又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを主たる目的」(厚生労働省児童相談所運営指針1章より)としています。少しややこしいですね。なのでわたしは「子どもが安心安全に暮らせるように働きかけますよ」という意味だと解釈しています。皆さんも自分なりに簡単に解釈してみるとスッキリするかと思います!

この目的に沿うと児童相談所は虐待に関する業務の他に、子育てに自信がない人の相談、子どもの非行についての相談、子どもの障害についての相談などのさまざまな相談窓口としての業務、要保護児童に対して一時保護の措置、家族の再結合、家庭訪問などの業務があります。

子ども虐待に関わる業務に注目していくと、子ども虐待に関わる相談件数は平成30年では159850件もあり、これは単純計算で1日あたり約440件もの相談が来ていることになります。また子ども虐待における通告がなされる48時間以内に子どもの安全確認が行うという業務もあります。

このように様々な業務に当たる児童相談所から子ども虐待について見ることは大変興味深いです。そのため今回の講演会では出来るだけさまざまな視点から虐待について考えることでまた違った発見ができるものを目指そうと思っています😊😊

長々と最後までお読みいただきありがとうございました。
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APU家族研究会代表 能登

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