こんにちは!APU家族研究会です(*^^*)
こんにちは!APU家族研究会です(*^^*)
夏の暑さを早くも感じつつ、2020年も残り半年となりましたね!
まだまだ元の日常に戻ったとは言えませんが、このまま落ち着いて、はやく色々なところへ出かけたいです。
さて、前回のブログでは、「子どもの権利条約」について話してくれましたが、今回は「児童福祉法」について話したいと思います。
「児童福祉法」は、児童福祉を保証するためにあらゆる児童がもつべき権利や支援が定められた法律です。この法律は、全部で8章の構成でできています。それぞれの章について軽く説明していきたいと思います。
第1章:総則(児童福祉法全体に共通する規定のこと)
第2章:福祉の保障(小児慢性特定疾病児童や身体に障がいのある児童への養育の実施)
第3章:事業、養育里親及び施設
第4章:費用(それぞれの支援やじぎょうの運営の予算をどこから出すのか)
第5章:国民健康保険団体連合会の児童福祉法関連業務(支払いに関する業務を行うこと)
第6章:審査請求(市町村の障害児に関する給付金に不服がある場合に、保護者が行う権利)
第7章:雑則(第6章までに明記されてきた内容に関する細かい規則)
第8章:罰則(児童福祉法で制限されている規定や禁止されている行為などを行った場合の処罰)
なんだか難しく、堅苦しい感じになってしまいましたが、この法律も子どもの権利を守るためにとても重要な役割を果たしています。なぜ、このような法律ができたのか、このことで何が守られるようになったのかなど詳しく調べてみるのも楽しいかもしれませんね!
https://h-navi.jp/column/article/35026600は今回参考に使わせていただいたものです。とても分かりやすく解説してあるので、気になった方は是非チェックしてみてください(^O^)/
ある事柄や問題について考えるとき、原点に立ち返ることからが始まりだと気付きました。自分もまだまだ勉強が足りないので、知識を身に着けていきたいと思います!
最後までご高覧いただき有難うございました。
コメントなど、いつでもお待ちしています(*^^*)
メール:apu.family.research@gmail.com
Twitter:https://twitter.com/apu_f_1109
APU家族研究会 𠮷田
夏の暑さを早くも感じつつ、2020年も残り半年となりましたね!
まだまだ元の日常に戻ったとは言えませんが、このまま落ち着いて、はやく色々なところへ出かけたいです。
さて、前回のブログでは、「子どもの権利条約」について話してくれましたが、今回は「児童福祉法」について話したいと思います。
「児童福祉法」は、児童福祉を保証するためにあらゆる児童がもつべき権利や支援が定められた法律です。この法律は、全部で8章の構成でできています。それぞれの章について軽く説明していきたいと思います。
第1章:総則(児童福祉法全体に共通する規定のこと)
第2章:福祉の保障(小児慢性特定疾病児童や身体に障がいのある児童への養育の実施)
第3章:事業、養育里親及び施設
第4章:費用(それぞれの支援やじぎょうの運営の予算をどこから出すのか)
第5章:国民健康保険団体連合会の児童福祉法関連業務(支払いに関する業務を行うこと)
第6章:審査請求(市町村の障害児に関する給付金に不服がある場合に、保護者が行う権利)
第7章:雑則(第6章までに明記されてきた内容に関する細かい規則)
第8章:罰則(児童福祉法で制限されている規定や禁止されている行為などを行った場合の処罰)
なんだか難しく、堅苦しい感じになってしまいましたが、この法律も子どもの権利を守るためにとても重要な役割を果たしています。なぜ、このような法律ができたのか、このことで何が守られるようになったのかなど詳しく調べてみるのも楽しいかもしれませんね!
https://h-navi.jp/column/article/35026600は今回参考に使わせていただいたものです。とても分かりやすく解説してあるので、気になった方は是非チェックしてみてください(^O^)/
ある事柄や問題について考えるとき、原点に立ち返ることからが始まりだと気付きました。自分もまだまだ勉強が足りないので、知識を身に着けていきたいと思います!
最後までご高覧いただき有難うございました。
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APU家族研究会 𠮷田
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